医師・歯科医師は、医師法第22条・歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは原則的に処方箋の交付義務があり、これには罰則も設けられている。ただし例外として以下の場合に限り、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができる。また、獣医師は処方箋の交付義務はないが、調剤することができるのは自己の処方箋に限られる。
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患者又は現にその看護に当たつている者が、特にその医師又は歯科医師から処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合
暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
診断又は治療方法の決定していない場合
治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
覚せい剤を投与する場合(歯科医師は除く)
薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
一方で、この規定のうち「特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合」を拡大解釈し、患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を直接交付される事があるが、違法であり、処方箋を交付せずに医療機関の窓口で看護師や事務員より薬剤を交付される事も違法である。
用法用量の口授も調剤行為の一部であり、処方箋を交付しないのであれば、医師・歯科医師・獣医師は自ら調剤し、説明しなければならず、他の医師・歯科医師・獣医師や看護師・事務員等に調剤させるのは安全上・法律上共に問題がある。
薬剤師になるには、原則として大学の薬学部のうち6年制課程を卒業し、薬剤師国家試験に合格しなければならない。その後薬剤師名簿に登録申請することではじめて薬剤師の免許が与えられる。薬学部の6年制課程にはおよそ6ヵ月間の病院・薬局実務実習が含まれる。この実習を履修するには客観的臨床技能試験(OSCE、調剤業務や服薬指導などの実技試験)と共用試験(CBT、コンピュータによる試験)に合格しなければならない。